出席停止となる学校感染症について

幼稚園では学校保健安全法に基づき、以下の表にある感染症等にお子様が罹患した場合、本人の健康回復と周囲の園児への感染を考慮して出席停止期間を定めています。

医師の診断によりほかの園児に感染するおそれが無くなりましたら、以下の表を参考にして頂き、疾患の種類に応じて、「当園許可証(医師記入)」、「治癒証明書(保護者記入)」、「インフルエンザ登園申請書(保護者記入)」を園へ提出してください。

★新型コロナウイルス感染症につきましては、発症後5日(発症した日を含め、最低6日)の出席停止となります。6日目の朝に検査をして頂き、陰性であれば登園可能です。登園の際には「治癒証明書(保護者記入)」に記入し、提出をお願いいたします。(6日目以降も咳などの症状が続いていた場合は、体調が回復してからの登園をお願いいたします)

区分病名届出書
第1種エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
鳥インフルエンザ
※その他新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
登園許可証
第2種
(飛沫感染する感染症)
百日咳
麻疹(はしか)
風疹(三日はしか)
流行性耳下腺炎(おたふく風邪)
水痘(水ぼうそう)
咽頭結膜炎(プール熱)
結核
髄膜炎菌性髄膜炎
インフルエンザ
新型コロナウイルス感染症
登園許可証

または

インフルエンザ登園申請書

または

治癒証明書(新型コロナ)
第3種
(集団保育活動において流行を広げる可能性がある感染症)
腸管出血性大腸菌感染症(O157、O111、O26など)
流行性角結膜炎(はやり目)
急性出血性結膜炎
コレラ
細菌性赤痢
腸チフス
パラチフス
登園許可証
同上その他の感染症(出席停止措置が必要と考えられる可能性のある疾患)

溶連菌感染症
ウイルス性肝炎
手足口病
伝染性紅斑(りんご病)
ヘルパンギーナ
マイコプラズマ感染症
RSウイルス
流行性おう吐下痢症(ノロ、ロタなど感染性胃腸炎を含む)
とびひ(感染性膿痴疹)※注1
アタマジラミ
治癒証明書

※注1 とびひは患部をしっかりと覆っていれば登園可能ですが、必ず医師の診断を受け、登園する前に医師の指示に従ってください。

★その他の感染症とは、園内で通常みられないような重大な流行が起こった場合に、感染拡大を防ぐために必要がある場合に限り、園長が園医の意見を聞き、第3種感染症として緊急的に措置をとることができる疾患です。

与薬依頼書について

基本的には園での与薬が必要ないよう、薬の回数をお医者様に相談して下さい。(朝と夜の2回に処方して頂くなど)

◎お子様が自分自身で薬を飲んだり塗ったりできる場合も、園への薬の持参はご遠慮頂き、降園後にご家庭で対応して下さいますよう、お願い致します。 

◎事情によりどうしても昼に与薬が必要な場合は与薬依頼書を提出の上、下記のように対応致します。

1.園で与薬が可能な薬は、医師の診断で処方された薬のみに限らせて頂きます。(市販の薬は不可)

2.事情により与薬が必要な場合は、与薬依頼書・薬・処方された薬の説明書(コピーで構いません)をクリアファイルなどに入れて1つにまとめ、直接保育者に手渡して下さい。(手渡す保育者は担任でなくても構いませんが、かばんに入れておいた・お便り帳に挟んでおいたなど、保育者が直接依頼されていない場合は対応できませんのでご了承下さい)

3.薬の袋、容器には必ず名前を書いて下さい。書類を出して頂いても記名がない薬は対応することができません。

4.持参する薬は必ず1回分でお願い致します。シロップなどは1回分の容器に入れて持参して下さい。

通園バス利用申請書について

新年度までに希望されている方を優先してルートを設定しています。途中からバスを希望される方の中で、現在のルートから大きく外れてしまう地域にお住まいの方は対応できない場合もありますので、ご了承下さい。

ルートの再検討及び現利用者の方へ時間変更をお知らせする関係上、1ケ月前までに通園バス乗車申請書を提出して下さい。(通園バス乗車申請書が必要な方は園職員にお知らせ下さい。また、上記の理由のため、申請書記入の前に必ず担任にご相談下さい。)

尚、バス乗車料金の引き落としの関係も加え、乗車開始日は月初めとなりますのでご了承下さい。